民生児童委員支援員とは

支援員とは

 民生委員・児童委員(以下「民生委員」といいます。)は、地域の福祉に関する住民の皆さんの相談相手として、地域の見守りや福祉行政への橋渡しなど、様々な活動を行っています。

 しかしながら、近年では、少子・超高齢化の進展、核家族化や単身世帯の増加などにより、民生委員の重要性が増す一方、負担の増加やなり手不足の問題が生じています。

 そこで、精華町民生児童委員協議会では、民生委員の活動の充実や新たな地域福祉の担い手の掘りおこし等を目的に、民生委員の活動を補佐する「民生児童委員支援員(以下「支援員」といいます。)」事業を実施します。

1.基本的な考え

  • ◆あくまで活動の核になるのは、民生委員です。
  • ◆支援員が民生委員を円滑に補佐するには、相互の協力が重要になります。民生委員と支援員は、活動上のパートナーとして連携してください。
  • ◆「無理せず、気長に、抱え込まず」を心がけて活動してください。

2.活動内容

  • ◆支援員は、共に行動する民生委員の担当地区内の活動について、補佐・協力を行います。
    • 【具体的な活動範囲の例】
      ※いずれも、民生委員への報告・連絡・相談は、必ず行ってください。
    • 〇地域住民から相談を受けて必要な助言・援助。
    • 〇担当地区民生委員に対して地域内で気づいたこと・気になることの報告。
    • 〇民生委員と共に啓発物等の配布協力。
    • 〇敬老会など、地域イベントへの協力。
    • 〇必要に応じ、支援員の会議等への参加。
    • 【取り扱えない活動の例】
    • 〇証明事務。
    • 〇その他、民生委員の本来業務となる事案。
  • ◆民生委員は、支援員と活動内容を調整します。したがって、委員活動のうち、どこまで補佐するのかについては、支援員によって異なります。
  • ◆民生委員は、支援員から情報提供があった場合は、必要に応じ対応します。
  • ◆支援員として、記録等を残す様式等はありません。記録の提出も基本的には求めません。

3.委嘱について

  • ◆精華町民生児童委員協議会会長名で委嘱をします。
  • ◆任期は民生委員・児童委員の一斉改選が行われる年度の12月1日から3年間です。
  • ◆支援員の状況により、期間中の解委嘱も認めます。